オドロキの判決記事!
裁判官のヒトは一般道を時速194キロで走って人殺し事故を起こした犯罪者に、
「危険運転に当たらない」
との判決!?
判決理由の中で、
・一貫して自車線で直進走行していた?
・制御困難な状況とは言えない?
・路面状況が運転に影響を与えた証拠はない?
・検証時に使用したクルマが、事故車とは異なるから証拠にならない?
は!?オドロキ以外の何物でもない。
どうやら、時速194キロで走っているクルマを制御できるってことらしい、この裁判官は!
小石一つでも転がってれば、こんな高速で走行していたら、一瞬で対向車線に吹っ飛ぶってわかんないんだ...オドロキを通り越してあきれる限り!
さらに、世間感覚とのズレを露呈しているのは、判決の中で述べられていた、
・常軌を逸した運転ではあるが、日常用語の危険な運転かは論点ではない。
・この点は立法的手当てで対応すべき。
という主旨の発言。
危険運転罪が制定された意図をまったく無視した、司法バカ、の典型。
オマケに、司法が悪いんじゃなくて、立法府がちゃんと法律作らないから、と他責にする始末!
何をどう説明しても、この裁判官には、司法業界の「常識」 に沿わなければ、気に入らない、認めない、と宣言しているようなもの!
この裁判の裁判長の氏名は、
○塚浩司(福岡高裁/一部伏字)
とのこと。※報道から引用。
再度書きます。この裁判官は、
「一般道を時速194キロで走行しても、運転操作のわずかなミスで進路から逸脱しない。」
と言い切りました。
・自分自身で実際に運転するか、
・一般道を時速194キロで走行する車両の傍らに立つか、
・一般道を制限速度で走行しているクルマに乗り、時速194キロで横を通り過ぎるのを体験するか、
してみろ!それでも「逸脱しない」「制御できていた」と言い切れるのか!
証拠文献を読んでも、その危険性すら想像もできない、人生経験も読解力もないことを恥じるべき!
一方で、同時期に判決が出た、首都高の3車線道路で時速200km超で人を殺した犯罪者には、危険運転致死罪が適用されているのに!
片側3車線の高速道での時速200km走行と、一般道での時速194キロ走行、どう見ても一般道の方が危険だと思いませんか?
それなのに、危険運転致死罪が適用されないなんて、福岡の裁判官はよっぽど運転技術が高いらしい(笑)
最後に、遺族のかたの無念のコメント、
「想像した中で一番最悪な判決」
がこの判決の最悪さすべてを表現している。
ご遺族の無念さ、お察しいたしますm(__)m
以上です☆
※この記事の内容は、2026/01/26時点で入手可能だった新聞各紙から抜粋。