Windows10への無償アップグレード、した時のメモ。
■Windows 10へのアップグレードがC1900101-4000Dエラーで失敗する現象
Windows10のアップグレード中のステップ2でアップグレードが中止する現象が発生しました。
また、このエラーコードだけでの原因は特定不可。
結論から言うと、原因は、アンチウィルスソフト。
アンチウィルスソフトをアンインストールしたところ、無事、アップグレードは完了しました(^^)
以下、調査のメモです。
外付けUSBHDDを外すも解消せず。
Bluetooth USBアダプタを外しても、だめ。
Logicool無線キーボード&マウスUSBレシーバを外しても状況に変化なし。
こちらのサイトがとても有益だったけど、なぜか検索ではなかなか引っかからなかったなぁ...
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-windows_install/windows-10/bc6415a3-678a-4032-8970-3ba14a2b7940
ただ、方法1-6は、アップグレード前に何の問題もなく使えていたのだから、失敗の原因とは考えにくいですねぇ。
そもそも、アップグレード前の事前チェックでは、アプリもHWも問題なくアップグレードできる、って告知してるわけで、失敗の原因ではないって考えるのが普通だし。
トラブルシュートを公開している点は評価するけど、何のためにエラーコードを表示しているの?って思いません?
あと、アップグレードログを見ればわかるような気がするのだが、そういう記述やどこにどんな形式で記録してあるのかの情報が公開/検索されていないのが不思議でしょうがない。
都合、10回ほど、アップグレード操作を繰り返し、膨大な時間を浪費してしまいました...(+_+)
---
2016/03/28
2016/03/27
Windows 10 Upgrade 備忘録
Windows10への無償アップグレード、した時のメモ。
■Windows8.0 IE11で表示できなくなるサイト続出
アップグレード前のWindows8.0のIEでは問題なく見られていたサイトを、Windows10のIEで開こうとすると、タブの表示進捗マークがぐるぐる回ったまま、一向に表示されない現象が多発。
一例として、Youtube、Adobeのヘルプサイト、Coopの会員向けサイト、ファイルコンバートサイト、などなど。
一見、Flashを使っているサイトだけかと思いきや、そうでもないサイトでも発生していました。
対応方法は、IEのインターネットオプションのセキュリティタブで以下のいずれかを実施です。
・インターネットゾーンのセキュリティレベルで、保護モードを有効にするを無効化する(チェックを外す)。
・表示できないサイト(のURL)を一つ一つ「信頼済みサイト」へ追加する。
調査と試行錯誤した結果は以下。
・Windows10のIEには Flashアドオン(IEではShockwave Flash Object)が標準装備されているので、別途IE用のアドインアドオンを追加する必要はなし。AdobeのサイトのShockwave Flash Playerダウンロードの対象OSからWindows10を選ぶと、IE用のダウンロードファイルは存在しなかった。ちなみに、選択肢にはFirefox用、Opera用の2つしか表示されなかった。
・ネットを検索したが、上記のセキュリティレベルを変更すればよい、という情報は見当たらなかった。ユーザQ&Aには、相変わらず、無責任な無調査&感覚のみの回答(者)が幅を利かせていて辟易(+_+) 見れないなら元のOSに戻せば?Flashを再インストールすれば?FirefoxとかChromeでやれば?などなど、根本解決とは程遠いものばかり(@_@)
■シャットダウン設定- 「高速スタートアップを有効にする」の挙動
このオプションの初期値(=推奨値)は「有効」です。
しかし、これが曲者。
有効にした状態でシャットダウンすると、自宅PCでは、以下のように動作操作します。
(1)シャットダウンをクリックする
↓
(2)「シャットダウンします」と表示後、ディスプレイの画面が真っ黒になり、数秒後「信号なし」と表示される。
↓
(3)ディスクIOが続いていて、電源ランプは点灯している。
↓
(4)10数秒後、電源ランプが消える。
↓
(5)電源タップの主電源をオフにする(PCと周辺機器への電源供給を完全に停止する)。
(4)で、次回起動時に行う各種チェックを先行実施することにより起動時の実行項目を減らす=起動時間を短縮する、という意図のようです。
実際、明らかに、起動時間は8.0より10のほうが早いです。
ですが、ローカルルールで、(5)を実施しているのですが、(4)の完了を待た(て)ず(2)で、(5)電源タップオフを実行してしまうことが多く、次回起動時に修復チェックが起動するなどして、とっても時間がかかってしまいます。
つまり、せっかくの高速スタートアップ機能が、宝の持ち腐れ状態なんですね。
一方、無効にした状態でシャットダウンすると、(2)の直後に電源ランプが消えます。
これなら、画面だけ見て(5)の操作をしても、次回起動時への影響はまったくありません。
また、起動が早くなる(遅くなる)と言っても、10秒から30秒程度しか違わず。
むしろ、終了時にさっさと電源が落ちてくれたほうが都合がよいため、「高速スタートアップを有効にする」は無効化してしまいました♪
2016/03/27
■Windows8.0 IE11で表示できなくなるサイト続出
アップグレード前のWindows8.0のIEでは問題なく見られていたサイトを、Windows10のIEで開こうとすると、タブの表示進捗マークがぐるぐる回ったまま、一向に表示されない現象が多発。
一例として、Youtube、Adobeのヘルプサイト、Coopの会員向けサイト、ファイルコンバートサイト、などなど。
一見、Flashを使っているサイトだけかと思いきや、そうでもないサイトでも発生していました。
対応方法は、IEのインターネットオプションのセキュリティタブで以下のいずれかを実施です。
・インターネットゾーンのセキュリティレベルで、保護モードを有効にするを無効化する(チェックを外す)。
・表示できないサイト(のURL)を一つ一つ「信頼済みサイト」へ追加する。
調査と試行錯誤した結果は以下。
・Windows10のIEには Flashアドオン(IEではShockwave Flash Object)が標準装備されているので、別途IE用のアドインアドオンを追加する必要はなし。AdobeのサイトのShockwave Flash Playerダウンロードの対象OSからWindows10を選ぶと、IE用のダウンロードファイルは存在しなかった。ちなみに、選択肢にはFirefox用、Opera用の2つしか表示されなかった。
・ネットを検索したが、上記のセキュリティレベルを変更すればよい、という情報は見当たらなかった。ユーザQ&Aには、相変わらず、無責任な無調査&感覚のみの回答(者)が幅を利かせていて辟易(+_+) 見れないなら元のOSに戻せば?Flashを再インストールすれば?FirefoxとかChromeでやれば?などなど、根本解決とは程遠いものばかり(@_@)
■シャットダウン設定- 「高速スタートアップを有効にする」の挙動
このオプションの初期値(=推奨値)は「有効」です。
しかし、これが曲者。
有効にした状態でシャットダウンすると、自宅PCでは、以下のように動作操作します。
(1)シャットダウンをクリックする
↓
(2)「シャットダウンします」と表示後、ディスプレイの画面が真っ黒になり、数秒後「信号なし」と表示される。
↓
(3)ディスクIOが続いていて、電源ランプは点灯している。
↓
(4)10数秒後、電源ランプが消える。
↓
(5)電源タップの主電源をオフにする(PCと周辺機器への電源供給を完全に停止する)。
(4)で、次回起動時に行う各種チェックを先行実施することにより起動時の実行項目を減らす=起動時間を短縮する、という意図のようです。
実際、明らかに、起動時間は8.0より10のほうが早いです。
ですが、ローカルルールで、(5)を実施しているのですが、(4)の完了を待た(て)ず(2)で、(5)電源タップオフを実行してしまうことが多く、次回起動時に修復チェックが起動するなどして、とっても時間がかかってしまいます。
つまり、せっかくの高速スタートアップ機能が、宝の持ち腐れ状態なんですね。
一方、無効にした状態でシャットダウンすると、(2)の直後に電源ランプが消えます。
これなら、画面だけ見て(5)の操作をしても、次回起動時への影響はまったくありません。
また、起動が早くなる(遅くなる)と言っても、10秒から30秒程度しか違わず。
むしろ、終了時にさっさと電源が落ちてくれたほうが都合がよいため、「高速スタートアップを有効にする」は無効化してしまいました♪
2016/03/27
2016/03/19
備忘録:ふるさと納税ワンストップ特例って本当に便利なの?
ふるさと納税の疑問シリーズの続編です(^^)
前回の復習です。
■ふるさと納税すると住民税が安くなるというのはウソ
確かにふるさと納税した翌年から1年間、ふるさと納税した額-2000円分、住民税は安くはなります。
※住民税は月払いで、納税期間は6月から翌年5月、ですのでお間違いなく。
しかし、よく考えてください。
2016年3月にふるさと納税したとすると、2015年6月から2016年5月までの月割りの住民税を払っている上に、ふるさと納税として余計に「納税」したことになるんです。
もう、おわかりですね。
翌年(2016年6月から2017年5月まで)の住民税が安くなるといっても、それは単に、先払いした納税額(=ふるさと納税した金額)を翌年の住民税から差し引くだけ、なんです。
つまり、2年間で見た場合、ふるさと納税しようがしまいが変わらない=住民税に相当する支払額は安くならない、ということです。
住民税が年額10万円、ふるさと納税で2万円寄付、を例にして2年間に支払う額は以下になります。
ふるさと納税した場合の支払総額:20.2万円
今年は12万円(ふるさと納税2万円(含、負担金2千円)+住民税10万円)
来年は8.2万円(住民税10万円-ふるさと納税控除額1.8万円)
ふるさと納税しない場合の支払総額:20万円
今年は10万円
来年も10万円
マスコミ、特に民放テレビ、は視聴者ウケをねらい、翌年の住民税額が減ることだけを取り上げるから、どうしたってダマされちゃいますよね。
また、住民税額が減ったことを確認できるのは、住民税額が確定する次の6月まで待たなければならず、
「本当に差し引かれるの?」
「ちゃんと申告は受理されたのかしら?」
という不安な日々が最長1年半(1月にふるさと納税した場合)も続くわけです。
■ワンストップ特例ってカンタン?
2015年から、ワンストップ特例、という仕組みが始まりました。
これは、ふるさと納税した自治体に書面で申告すれば、税務署へ確定申告(還付申請)しなくても、住民税から差し引きます、という制度で、税務署に縁がないサラリーマンを想定しています。
税務署に行かなくても住民税に反映してくれるので、便利ですね。
しかし!
2016年からは様相が変わります!
なぜかというと...
マイナンバー法が始まったからです!
税務署に行かなくても住民税に反映される点は変わらないです。
が、手続きと必要書類が煩雑で、細々と小銭が必要なんです。
具体的には、
(1)ふるさと納税する都度、
(2)申告特例申請書(専用様式)を印刷して記入し、
(3)各種書類を入手またはコピーし、
(4)封筒に入れてふるさと納税先自治体へ郵送、
という流れなんですね。
つまり、ふるさと納税する都度、切手代、コピー代、が掛かります。
ふるさと納税先が同じ自治体でも、タイミングが違えば、都度提出が必須とのこと。
微々たる額ですが、ちりも積もれば...5回ふるさと納税すれば、500円位は掛かっちゃいますね。
必要書類に不備があると、受け付けてもらえず、住民税から差し引いてもらえません。
必要書類の一例として...
マイナンバーカードが挙げられていますが、両面コピーが必須となっています。
ちなみに、マイナンバーカードは、マイナンバー番号通知カードではないので、念のため。
マイナンバー番号通知カードもコピーして必要書類として使えますが、運転免許証かパスポートのコピーのいずれかとセットで提出する必要があります。
なお、必要書類は、その他にもパターンがあるので、ふるさと納税サイトや自治体に問合せてくださいね。
■まとめ
ふるさと納税、サイト経由でカンタンにできるようになってきましたが、税金の手続きはお役所仕事、と頭の隅に置いておくことをおススメします。
返礼品だけに気を奪われて税金の手続きを忘れると、住民税が差し引きされず、「高い買い物しただけ」になっちゃうわけで^^;
ケータイ同様、「実質xx円」にはウラがある、ですね♪
■免責
2016/03/06時点の情報です。
ここに書かれている内容は私見ですので、正式な情報は関係機関や法令をご参照ください。
特に、住民税の控除部分は、住民税が安くなるわけではないという説明意図のため、所得税の寄付金控除還付金相当額との差し引きを無視していますので、ご了承ください。
■用語
ふるさと納税→ふるさと寄附金制度
お礼の品→返礼品
前回の復習です。
■ふるさと納税すると住民税が安くなるというのはウソ
確かにふるさと納税した翌年から1年間、ふるさと納税した額-2000円分、住民税は安くはなります。
※住民税は月払いで、納税期間は6月から翌年5月、ですのでお間違いなく。
しかし、よく考えてください。
2016年3月にふるさと納税したとすると、2015年6月から2016年5月までの月割りの住民税を払っている上に、ふるさと納税として余計に「納税」したことになるんです。
もう、おわかりですね。
翌年(2016年6月から2017年5月まで)の住民税が安くなるといっても、それは単に、先払いした納税額(=ふるさと納税した金額)を翌年の住民税から差し引くだけ、なんです。
つまり、2年間で見た場合、ふるさと納税しようがしまいが変わらない=住民税に相当する支払額は安くならない、ということです。
住民税が年額10万円、ふるさと納税で2万円寄付、を例にして2年間に支払う額は以下になります。
ふるさと納税した場合の支払総額:20.2万円
今年は12万円(ふるさと納税2万円(含、負担金2千円)+住民税10万円)
来年は8.2万円(住民税10万円-ふるさと納税控除額1.8万円)
ふるさと納税しない場合の支払総額:20万円
今年は10万円
来年も10万円
マスコミ、特に民放テレビ、は視聴者ウケをねらい、翌年の住民税額が減ることだけを取り上げるから、どうしたってダマされちゃいますよね。
また、住民税額が減ったことを確認できるのは、住民税額が確定する次の6月まで待たなければならず、
「本当に差し引かれるの?」
「ちゃんと申告は受理されたのかしら?」
という不安な日々が最長1年半(1月にふるさと納税した場合)も続くわけです。
■ワンストップ特例ってカンタン?
2015年から、ワンストップ特例、という仕組みが始まりました。
これは、ふるさと納税した自治体に書面で申告すれば、税務署へ確定申告(還付申請)しなくても、住民税から差し引きます、という制度で、税務署に縁がないサラリーマンを想定しています。
税務署に行かなくても住民税に反映してくれるので、便利ですね。
しかし!
2016年からは様相が変わります!
なぜかというと...
マイナンバー法が始まったからです!
税務署に行かなくても住民税に反映される点は変わらないです。
が、手続きと必要書類が煩雑で、細々と小銭が必要なんです。
具体的には、
(1)ふるさと納税する都度、
(2)申告特例申請書(専用様式)を印刷して記入し、
(3)各種書類を入手またはコピーし、
(4)封筒に入れてふるさと納税先自治体へ郵送、
という流れなんですね。
つまり、ふるさと納税する都度、切手代、コピー代、が掛かります。
ふるさと納税先が同じ自治体でも、タイミングが違えば、都度提出が必須とのこと。
微々たる額ですが、ちりも積もれば...5回ふるさと納税すれば、500円位は掛かっちゃいますね。
必要書類に不備があると、受け付けてもらえず、住民税から差し引いてもらえません。
必要書類の一例として...
マイナンバーカードが挙げられていますが、両面コピーが必須となっています。
ちなみに、マイナンバーカードは、マイナンバー番号通知カードではないので、念のため。
マイナンバー番号通知カードもコピーして必要書類として使えますが、運転免許証かパスポートのコピーのいずれかとセットで提出する必要があります。
なお、必要書類は、その他にもパターンがあるので、ふるさと納税サイトや自治体に問合せてくださいね。
■まとめ
ふるさと納税、サイト経由でカンタンにできるようになってきましたが、税金の手続きはお役所仕事、と頭の隅に置いておくことをおススメします。
返礼品だけに気を奪われて税金の手続きを忘れると、住民税が差し引きされず、「高い買い物しただけ」になっちゃうわけで^^;
ケータイ同様、「実質xx円」にはウラがある、ですね♪
■免責
2016/03/06時点の情報です。
ここに書かれている内容は私見ですので、正式な情報は関係機関や法令をご参照ください。
特に、住民税の控除部分は、住民税が安くなるわけではないという説明意図のため、所得税の寄付金控除還付金相当額との差し引きを無視していますので、ご了承ください。
■用語
ふるさと納税→ふるさと寄附金制度
お礼の品→返礼品
2016/03/07
備忘録:ふるさと納税って何がトクなの?
最近、ちらほら耳にするようになったふるさと納税制度。
2000円の負担で、寄付先の市町村から、2000円以上のお礼の品が届く、と評判です。
しかし、その仕組み、わかりにくくないですか?
例えば、よくあるのは、
「1万円ふるさと納税したら、お米10kg届いた。でも、負担額は2千円だけ。」
という感じの記事。
でも...
一万円払って、お米10kgって、高くね?
負担額は2千円って、残りの8千円は戻ってくるってこと?
って疑問に思いませんか?
ちょこっと調べてみたので、その備忘録。
ここの内容は、普通のサラリーマンを想定していますので、あしからず。
また、話を簡単にするため、所得税との相殺に関しては省略していますので、ご了承ください。
■疑問 - ふるさと納税って何がトクなの?
結論から言うと、税金面でのトクは何もない(=節税にはならない)です^^;
ふるさと納税とは、
「居住地に納めている住民税の一部を、居住地以外の自治体へ納税できる」
という制度です。
なので、支払う住民税の総額は変わらないんですね。
それどころか、年間2千円は自己負担、つまり自腹を切るという形になり、損をするんです。
※住民税の総額と年間2千円は、後ほど説明します(^^)
■疑問 - じゃ、ふるさと納税はトクって言ってるのはウソ?
トク、と言われるのは、納税額が減ることではなく、納税に対するお礼の品を送ってくれることなんです。
支払う住民税の総額は変わらないのに2千円余計に払う=損
お礼の品がもらえる=トク
つまり、2千円を超えるお礼の品がもらえれば、2千円を超えた部分が「トク」 ということなんです。
繰り返しますが、納める住民税の総額は変わらないので、節税にはなりません。
■疑問 - ふるさと納税した分はいつ戻ってくるの?
ふるさと納税した年の翌年の住民税から、ふるさと納税した納税額が差し引かれるんです。
一般的に、住民税額は6月に決定通知されるので、住民税から差し引かれる額が正式に確認できるのは、このタイミングまで待つ、というよりこのタイミングでしか実感できないんですね。
また、サラリーマンの場合、住民税は月割りで給与天引きされるので、差し引きが完了するのは、さらに翌年の5月です。
例えば、2016年3月にふるさと納税した場合、そのふるさと納税額の相殺が完了するのは、2年後の2018年5月です。
2016年3月ふるさと納税する。
2017年6月ふるさと納税した分を差し引かれた住民税額が確定する。
2018年5月ふるさと納税した分が差し引かれた住民税の相殺(戻し)が完了する。
つまり、なんと2年間、ふるさと納税した分の相殺処理が淡々と続く、という結構気長な仕組みなんです。
別の言い方をすれば、翌年の住民税を「先払いする」という感じかな。
前の方で、住民税の総額は変わらない、と表現したのは、このことをさします。
また、2千円が自腹と書いたのは、住民税額を計算する際、ふるさと納税した分の内、2千円は相殺対象外(=戻さない)ことになっているため。
■疑問 - 所得税は関係ないの?
ふるさと納税した分は、所得税から控除できるので、還付されます。
控除ですから、ふるさと納税した分が丸々戻ってくるわけではなく、ふるさと納税した分の1割程度が戻ってきます。(例:3万円ふるさと納税した場合、所得税率10%だと約3千円還付)
で、いまさら、実は、なんですが...
ふるさと納税により所得税から還付される金額は、住民税の控除から差し引かれるんですね。
なので、3万円ふるさと納税した場合を例として整理すると、以下となります。
28000円=30000円-2000円:控除全体額=ふるさと納税額-一律2000円
2800円=28000円x10%:所得税の還付金=(ふるさと納税額-一律2000円)x税率10%
26200円=28000円-2800円:住民税の控除額=控除全体額-所得税の還付金
届いた住民税通知を見て
「あれ、控除額が28000円になってないんだけど?」
というサラリーマンのかた、多いのでは^^;
ちなみに、所得税の還付申請しないと、還付金相当額を「国に寄付」したことになっちゃうという...
さらに複雑でわかりにくくするのは、ワンストップ特例とマイナンバーで...こちらの話は機会を改めます(^^)
■免責
2016/03/06時点の情報です。
ここに書かれている内容は私見ですので、正式な情報は関係機関や法令をご参照ください。
■用語
ふるさと納税→ふるさと寄附金制度
お礼の品→返礼品
2000円の負担で、寄付先の市町村から、2000円以上のお礼の品が届く、と評判です。
しかし、その仕組み、わかりにくくないですか?
例えば、よくあるのは、
「1万円ふるさと納税したら、お米10kg届いた。でも、負担額は2千円だけ。」
という感じの記事。
でも...
一万円払って、お米10kgって、高くね?
負担額は2千円って、残りの8千円は戻ってくるってこと?
って疑問に思いませんか?
ちょこっと調べてみたので、その備忘録。
ここの内容は、普通のサラリーマンを想定していますので、あしからず。
また、話を簡単にするため、所得税との相殺に関しては省略していますので、ご了承ください。
■疑問 - ふるさと納税って何がトクなの?
結論から言うと、税金面でのトクは何もない(=節税にはならない)です^^;
ふるさと納税とは、
「居住地に納めている住民税の一部を、居住地以外の自治体へ納税できる」
という制度です。
なので、支払う住民税の総額は変わらないんですね。
それどころか、年間2千円は自己負担、つまり自腹を切るという形になり、損をするんです。
※住民税の総額と年間2千円は、後ほど説明します(^^)
■疑問 - じゃ、ふるさと納税はトクって言ってるのはウソ?
トク、と言われるのは、納税額が減ることではなく、納税に対するお礼の品を送ってくれることなんです。
支払う住民税の総額は変わらないのに2千円余計に払う=損
お礼の品がもらえる=トク
つまり、2千円を超えるお礼の品がもらえれば、2千円を超えた部分が「トク」 ということなんです。
繰り返しますが、納める住民税の総額は変わらないので、節税にはなりません。
■疑問 - ふるさと納税した分はいつ戻ってくるの?
ふるさと納税した年の翌年の住民税から、ふるさと納税した納税額が差し引かれるんです。
一般的に、住民税額は6月に決定通知されるので、住民税から差し引かれる額が正式に確認できるのは、このタイミングまで待つ、というよりこのタイミングでしか実感できないんですね。
また、サラリーマンの場合、住民税は月割りで給与天引きされるので、差し引きが完了するのは、さらに翌年の5月です。
例えば、2016年3月にふるさと納税した場合、そのふるさと納税額の相殺が完了するのは、2年後の2018年5月です。
2016年3月ふるさと納税する。
2017年6月ふるさと納税した分を差し引かれた住民税額が確定する。
2018年5月ふるさと納税した分が差し引かれた住民税の相殺(戻し)が完了する。
つまり、なんと2年間、ふるさと納税した分の相殺処理が淡々と続く、という結構気長な仕組みなんです。
別の言い方をすれば、翌年の住民税を「先払いする」という感じかな。
前の方で、住民税の総額は変わらない、と表現したのは、このことをさします。
また、2千円が自腹と書いたのは、住民税額を計算する際、ふるさと納税した分の内、2千円は相殺対象外(=戻さない)ことになっているため。
■疑問 - 所得税は関係ないの?
ふるさと納税した分は、所得税から控除できるので、還付されます。
控除ですから、ふるさと納税した分が丸々戻ってくるわけではなく、ふるさと納税した分の1割程度が戻ってきます。(例:3万円ふるさと納税した場合、所得税率10%だと約3千円還付)
で、いまさら、実は、なんですが...
ふるさと納税により所得税から還付される金額は、住民税の控除から差し引かれるんですね。
なので、3万円ふるさと納税した場合を例として整理すると、以下となります。
28000円=30000円-2000円:控除全体額=ふるさと納税額-一律2000円
2800円=28000円x10%:所得税の還付金=(ふるさと納税額-一律2000円)x税率10%
26200円=28000円-2800円:住民税の控除額=控除全体額-所得税の還付金
届いた住民税通知を見て
「あれ、控除額が28000円になってないんだけど?」
というサラリーマンのかた、多いのでは^^;
ちなみに、所得税の還付申請しないと、還付金相当額を「国に寄付」したことになっちゃうという...
さらに複雑でわかりにくくするのは、ワンストップ特例とマイナンバーで...こちらの話は機会を改めます(^^)
■免責
2016/03/06時点の情報です。
ここに書かれている内容は私見ですので、正式な情報は関係機関や法令をご参照ください。
■用語
ふるさと納税→ふるさと寄附金制度
お礼の品→返礼品
登録:
投稿 (Atom)