2013/05/23

民法に規定されている13種類の契約類型

民法に規定されている契約類型は、以下の13類型。

  1. 贈与
  2. 売買
  3. 交換
  4. 消費貸借
  5. 使用貸借
  6. 賃貸借
  7. 雇用(雇傭)
  8. 請負
  9. 委任
  10. 寄託
  11. 組合
  12. 終身定期金
  13. 和解

■補足-委任と準委任の違い
「準」 が付くと、責任が軽いと勘違いしがちだが、責任の軽重とは無関係。

委任:法律行為を委託すること。
準委任:法律行為ではないことを委託すること。

ここでの「準」は、「準用する」という法律用語の簡略形。
準用する=そのまま同じように適用または解釈する、という意味。

■参考-「経済産業省が2007年4月に公表した「情報システム・モデル取引・契約書」(モデル契約書)」
不誠実なベンダーは、しばしば、ユーザが不利になるような契約書を作成して提示してくることがあると言う。

例:「善管注意義務」に関する記述を敢えて盛り込まない。
盛り込んでいなくても、民法上、善管注意義務を逃れることはできないので、利用者側の不利益にはならない。
しかし、盛り込んでいないことで、「ベンダーには善管注意義務がない」とユーザに勘違いさせることを意図して、わざと記述を削除するらしい。

例:支払いに関する規定
準委任契約であることをたてに取り、契約期間が満了したら速やかに支払え、という規定を盛り込むことがあるらしい。
モデル契約では、業務の終了条件を明確化して記述することが求めており、終了条件を満たすまでベンダーへの支払い義務は発生しない、としている。
成果物を明確化していない契約書を持ってくるベンダーは要注意、とのこと。