ふるさと納税の疑問シリーズの続編です(^^)
前回の復習です。
■ふるさと納税すると住民税が安くなるというのはウソ
確かにふるさと納税した翌年から1年間、ふるさと納税した額-2000円分、住民税は安くはなります。
※住民税は月払いで、納税期間は6月から翌年5月、ですのでお間違いなく。
しかし、よく考えてください。
2016年3月にふるさと納税したとすると、2015年6月から2016年5月までの月割りの住民税を払っている上に、ふるさと納税として余計に「納税」したことになるんです。
もう、おわかりですね。
翌年(2016年6月から2017年5月まで)の住民税が安くなるといっても、それは単に、先払いした納税額(=ふるさと納税した金額)を翌年の住民税から差し引くだけ、なんです。
つまり、2年間で見た場合、ふるさと納税しようがしまいが変わらない=住民税に相当する支払額は安くならない、ということです。
住民税が年額10万円、ふるさと納税で2万円寄付、を例にして2年間に支払う額は以下になります。
ふるさと納税した場合の支払総額:20.2万円
今年は12万円(ふるさと納税2万円(含、負担金2千円)+住民税10万円)
来年は8.2万円(住民税10万円-ふるさと納税控除額1.8万円)
ふるさと納税しない場合の支払総額:20万円
今年は10万円
来年も10万円
マスコミ、特に民放テレビ、は視聴者ウケをねらい、翌年の住民税額が減ることだけを取り上げるから、どうしたってダマされちゃいますよね。
また、住民税額が減ったことを確認できるのは、住民税額が確定する次の6月まで待たなければならず、
「本当に差し引かれるの?」
「ちゃんと申告は受理されたのかしら?」
という不安な日々が最長1年半(1月にふるさと納税した場合)も続くわけです。
■ワンストップ特例ってカンタン?
2015年から、ワンストップ特例、という仕組みが始まりました。
これは、ふるさと納税した自治体に書面で申告すれば、税務署へ確定申告(還付申請)しなくても、住民税から差し引きます、という制度で、税務署に縁がないサラリーマンを想定しています。
税務署に行かなくても住民税に反映してくれるので、便利ですね。
しかし!
2016年からは様相が変わります!
なぜかというと...
マイナンバー法が始まったからです!
税務署に行かなくても住民税に反映される点は変わらないです。
が、手続きと必要書類が煩雑で、細々と小銭が必要なんです。
具体的には、
(1)ふるさと納税する都度、
(2)申告特例申請書(専用様式)を印刷して記入し、
(3)各種書類を入手またはコピーし、
(4)封筒に入れてふるさと納税先自治体へ郵送、
という流れなんですね。
つまり、ふるさと納税する都度、切手代、コピー代、が掛かります。
ふるさと納税先が同じ自治体でも、タイミングが違えば、都度提出が必須とのこと。
微々たる額ですが、ちりも積もれば...5回ふるさと納税すれば、500円位は掛かっちゃいますね。
必要書類に不備があると、受け付けてもらえず、住民税から差し引いてもらえません。
必要書類の一例として...
マイナンバーカードが挙げられていますが、両面コピーが必須となっています。
ちなみに、マイナンバーカードは、マイナンバー番号通知カードではないので、念のため。
マイナンバー番号通知カードもコピーして必要書類として使えますが、運転免許証かパスポートのコピーのいずれかとセットで提出する必要があります。
なお、必要書類は、その他にもパターンがあるので、ふるさと納税サイトや自治体に問合せてくださいね。
■まとめ
ふるさと納税、サイト経由でカンタンにできるようになってきましたが、税金の手続きはお役所仕事、と頭の隅に置いておくことをおススメします。
返礼品だけに気を奪われて税金の手続きを忘れると、住民税が差し引きされず、「高い買い物しただけ」になっちゃうわけで^^;
ケータイ同様、「実質xx円」にはウラがある、ですね♪
■免責
2016/03/06時点の情報です。
ここに書かれている内容は私見ですので、正式な情報は関係機関や法令をご参照ください。
特に、住民税の控除部分は、住民税が安くなるわけではないという説明意図のため、所得税の寄付金控除還付金相当額との差し引きを無視していますので、ご了承ください。
■用語
ふるさと納税→ふるさと寄附金制度
お礼の品→返礼品